特定商取引法に基づく表記
販売業者
株式会社RE電力
代表責任者
代表取締役 岸田 隼人
所在地
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番地3
お問い合わせ先・表示を省略している事項について
メールアドレス:info@re-denryoku.co.jp
【省略事項の開示】
電話番号、その他特定商取引法の規定に基づき表示を省略している事項(費用の詳細、代金の支払時期、引渡時期等の具体的詳細)については、原則として電子メールまたはお問い合わせフォームよりご請求があり次第、速やかに開示いたします。
販売価格
本サービスは、お客様ごとの設置環境(屋根形状、日照条件等)やプランにより料金が異なります。そのため、ご契約前に現地調査およびシミュレーションを行い、お客様ごとに適用される月額料金(税込)を算出した書面にて提示いたします。
特別の販売条件(ご契約・お支払いに関する制限)
1. 契約期間
本サービスの契約期間は、設備の稼働開始日から10年間(120ヶ月)または15年間(180ヶ月)となります。適用される契約期間は、ご契約時に個別にご説明・ご提示いたします。
2. お支払方法の限定
本サービスのお支払いは、クレジットカード決済のみとさせていただきます。
3. お申込み有効期限
各お見積り書に記載された有効期限(通常は発行から14日〜1ヶ月程度)に準じます。期限を過ぎた場合は再見積もりとなる場合がございます。
4. 契約の成立条件および白紙解除について
ご契約締結後、弊社による現地調査(屋根構造・設置スペース・配線ルート等の詳細確認)を実施いたします。その結果、以下の場合にはご契約を白紙解除とし、お客様へのご請求は一切発生しません。
- 屋根の形状・構造・老朽化等により施工が技術的に困難と判断された場合
- 弊社規定の設置基準を満たさないと判断された場合
なお、弊社規定の審査(信用状況等)の結果、契約締結が適当でないと判断された場合も、同様にご契約をお断りする場合がございます。
特定の条件下で発生する費用
基本月額料金以外に、以下の費用が発生する場合がございます。
- 特約追加費用:標準設置工事の範囲を超える特殊工事(足場設置、屋根補強等)が必要な場合、事前にお見積り・合意の上で発生します。
- 遅延損害金:料金のお支払いが遅滞した場合、年14.6%の遅延損害金が発生します。
- 中途解約清算金:契約期間内の中途解約時には、後述の清算金が発生します。
東京都助成金の不交付・減額時について
本サービスは、公益財団法人東京都環境公社が実施する助成金事業を活用し、弊社が助成金の申請・受領を行い、お客様の月額料金に反映しております。審査結果、予算枠の終了その他の事由により助成金が交付されなかった場合、または交付額が予定額を下回った場合は、弊社とお客様で誠実に協議のうえ、月額料金の取り扱いを別途合意いたします。協議が成立しない場合は、助成金適用前の月額料金(ご契約時の書面に記載の金額)を適用いたします。
支払方法
クレジットカード決済(VISA / Mastercard / JCB / AMEX / Diners)
支払時期
初回決済は、本件設備の稼働開始日の属する月の翌月以降、各クレジットカード会社の規定に基づき行われます。
※具体的な期日等の詳細は、開示請求があり次第、速やかに開示いたします。
サービス提供時期
ご契約から稼働まで:通常3ヶ月〜6ヶ月程度
本契約締結後、以下の工程を経てサービスを開始いたします。
- 現地調査・設計(約1ヶ月)
- 経済産業省および電力会社への申請手続き(約1〜3ヶ月)
- 設置工事および連系作業(約1ヶ月)
※上記は標準的な期間であり、天候、行政手続きの混雑状況、部材の調達状況により前後する場合があります。
解約・契約の解除について
【重要】本サービスは、建物への設置工事を伴う役務の性質上、契約締結後の解約・返金は原則としてお受けしておりません。解約される場合は、下記の条件および費用が発生します。あらかじめご確認のうえ、ご契約ください。
1. 解約の申し出方法
解約のお申し出は、必ず書面または電子メール(support@re-denryoku.co.jp)にてご連絡ください。口頭での解約申し出は受け付けておりません。解約日は弊社が書面または電子メールにてお申し出を確認した日とします。
2. 着工日前の契約解除(Tier 0)
着工日の前日までにお客様のご都合により解除される場合、弊社がすでに支出した非回収性の実費(設計費、申請手続き費用等)および事務手数料をご請求させていただきます。
3. 契約期間中の中途解約
10年間または15年間の契約期間中にお客様の都合で解約される場合は、以下の三層構造で算定した「清算金(総額)」を一括でお支払いいただきます。
- ティア1(正規価格調整金):本サービスの特別提供価格と正規販売価格との差額に基づき算定される調整金
- ティア2(逸失利益清算金):解約により弊社が得られなくなる将来の利益相当額(残存契約料金の75%を上限として算定)
- ティア3(補助金返還相当額):補助金を受給している場合、その返還金および関連費用相当額
清算金(総額)= ティア1 + ティア2 + ティア3
※具体的な算出額は、解約お申し出のタイミングに基づき算定し、書面にてご通知いたします。なお、清算金はサービス残存期間の対価であり、設備の売買代金ではありません。